会則

(名称)
第1条 本会は、湘南SPレコード愛好会と称する。 

2、通称として “Shonan 78rpm Lovers Society” も使用する。

(目的)
第2条 本会は、SPレコードの鑑賞や研究を目的とし、蓄音機及び電気再生等によるSPレコードのより良い再生方法を追求する。また、SPレコードを音源とした復刻盤もその対象に含め、これらの貴重な音楽文化遺産を次代に継承してゆくことを目的とする非営利団体である。

(活動)
第3条 定期的な例会を開催し、SPレコードや蓄音機の紹介とその鑑賞を行う。また、関連情報も併せて、機関誌やホームページ、ブログで定期的に紹介する。これにより、会員相互のジャンルを越えた親睦の場を提供し、また、外部との交流や啓蒙活動を図る。

(会員)
第4条 本会の目的及び活動の趣旨に賛同して入会しようとする者は、入会申込書を提出し役員会において入会の承認を受けなければならない。

2、会員は、例会と総会に出席しなければならない。

3、会員は、退会届を役員会に提出し、任意に退会することができる。

4、指定された期限までに年会費が納入されないときは、会員資格を抹消する。

(会費)
第5条 会員は、役員会で定める会費を納入しなければならない。

2、年会費の額は、当該年度の役員会で決定し徴収する。

3、年会費は、後半期以降に入会した者は半額とする。

4、例会にて費用が発生する時は、別途実費分を出席者より徴収することがある。

(組織)
第6条 会長の選出は、役員会において役員の中から互選する。ここで選出された会長候補者は、総会において承認を受けなければならない。

2、会長は、副会長、事務局長、監査、会計と委員長を指名して役員会を組織し、総会において報告する。任期は2年とする。但し、欠員により新たに就任した者の任期は前任者の残存期間とする。

3、欠員により会長から指名を受けた新たな役員は、役員会の承認を受けなければならない。

(役員)

第7条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。

     会長    1名

     副会長   1名

     事務局長  1名

     会計    1名

     監査    2名

     委員長   2名

(総会)
第8条 総会は会長を議長とし、年一回開催する。臨時総会は、議案が生じたら適時に会長が招集する。総会は、会員の三分の一以上の出席(委任状を含む)を以て成立する。会員の総意を反映する機関として、次の事項を審議し、出席会員の多数決をもって決議する。

2、会則の改廃。

3、本年度の活動報告並びに会計報告と監査、次年度の活動計画案、並びに予算案を審議する。

4、その他の事項。

(役員会)
第9条 会長が任命する副会長、事務局長、会計、監査、委員長及びその指名する委員で役員会を構成する。

2、役員会は会長が必要と認める都度これを招集する。

3、本会の運営についての必要事項は役員会の審議を経て、会長がこれを定めることとする。

(委員会)
第10条 役員は委員会を担当し、委員長を兼務する。会員から委員を複数名指名することが出来る。

2、各委員会とその役割。

  運営委員会   会場の管理(会場の確保、機材の確保・受付・案内・客席の設営)、例会の司会進行。
          例会プログラムの企画と決定、講師の依頼、例会のパンフレット作製。

  広報委員会   会員へのメールによる連絡、アドレスを持たない会員への郵便での連絡。
          他団体や報道機関への連絡と広報、会員名簿の管理。
          会報の発行、例会の取材と撮影、投稿の募集、編集・校正・印刷・製本、郵送。
          関連の催し物等の取材と写真撮影、ブログ担当。

  会    計     本会の出納の実務と事務を担当する。

  監 査     本会の事業及び経理の状況を監査する。

  事務局     事務全般。会員名簿の管理、HP担当。

3、委員長は、必要に応じて委員会を開催し、役割を周知し活動計画を実行する。

(名誉会長・名誉会員・顧問)
第11条 会長は、名誉会長、名誉会員、顧問を指名し役員会において決定する。変更や欠員がない場合、任期は継続する。

2、本会の発展に大きく貢献した会長経験者から名誉会長を指名する。

3、本会の発展に大きく貢献した会員及び有識者から名誉会員を指名する。

4、本会の発展に大きく貢献した役員及び有識者から顧問を指名する。

5、本会の運営に、大局的で適切な助力や助言などの指導が出来る事、会員である事を選考基準とする。


附 則
第1項  平成24年2月11日施行の会則は、これを改訂し、本会則を平成26年12月7日から施行する。

第2項  平成26年12月7日施行の会則は、これを改訂し、本会則を平成27年12月6日から施行する。役員選考規約は、同日をもってこれを廃止する。

第3項  平成27年12月6日施行の会則は、これを改訂し、本会則を平成29年12月3日から施行する。

第4項  平成29年12月3日施行の会則は、これを改訂し、本会則を平成30年12月11日から施行する。